郵便局の転送延長の手続き方法は3つあります。
- インターネットでの手続き
- 転居届をポスト投函する
- 郵便窓口での手続き
実は最初に転送手続きをする時と同じ方法で延長できるんです。
私も引越しのたびに転居・転送サービスにはお世話になっています。
引っ越してからバタバタしているとあっという間に転送期限の1年が過ぎてしまうんですよね。
そこで今回は、郵便局の転送延長手続きについて詳しくご紹介します。
あわせて、延長手続きは何回までできる?期限をすぎたらどうなる?という疑問に対しても詳しくご紹介しますね。
郵便物転送の延長方法
郵便物転送の延長方法は3つあります。
- インターネットでの手続き
- 転居届をポスト投函する
- 郵便窓口での手続き
この方法は、最初に転送の手続きをするのと同じです。
それぞれ詳しくご紹介しますね。
インターネットでの手続き
インターネットでの手続きで、郵便物転送の延長ができます。
郵便局のホームページにあるe転居から申し込みが可能です。
- ゆうびんID(郵便局ホームページより取得できます)
- パソコンもしくはスマートフォン
- 本人確認書類(運転免許証・運転経歴証明書・マイナンバーカード・在留カードのいづれか1つ)
- 本人確認をマイナンバーカード読み込みで行う場合はICカードリーダー
- 本人確認を顔写真で行う場合はカメラ付きスマートフォン
簡単にインターネットでの手続きの流れを説明しますね。
- ゆうびんIDを取得する(持っている場合は次へ)
- ゆうびんIDとID登録時に決めたパスワードを入力してe転居へログインする
- 本人確認を行う
- 画面案内に従って転居先等の登録を行う
③の本人確認では、マイナンバーカードの読み込みか本人確認書類と顔写真を撮影して確認を行う方法かを選ぶことができます。
詳しくは郵便局ホームページをご確認ください。
インターネットでの手続きは郵便局へ行かずに、自分の好きな時間に手続きできるので便利です。
転居届をポスト投函する
転居届をポスト投函することで、延長手続きができます。
- 転居届の用紙
- 本人確認書類の写し(運転免許証・各種健康保険証・運転経歴証明書・在留カード・マイナンバーカード・特別永住者証明書のいづれか1つ)
転居届をポスト投函する際の簡単な流れを説明すると
- 転居届の用紙を郵便局へ取りに行く
- 転居届に必要事項を記入する
- 本人確認書類の写しを転居届に張り付け
- 転居届付属の専用の封筒にいれてポスト投函する(切手は不要です)
転居届は郵便局へ取りに行く必要があるので、時間がある方や書き方が不安な方は、窓口で手続きをしてもいいかもしれません。
- 転居届は取りに行けるけど、窓口で手続きの時間がない
- 窓口に手続きに行ったけど本人確認書類や記入事項を忘れた
- インターネットでのやり方がよくわからないけど、窓口で手続きする時間がない
こんな時にポスト投函での手続きがおすすめです。
郵便窓口での手続き
郵便窓口での手続きでも、延長手続きができます。
- 提出者および転居者の本人確認書類
- 個人の場合:運転免許証・各種健康保険証などいづれか1つ
- 会社・団体等の場合:社員証・各種健康保険証など提出者と会社・団体等の関係が分かるもの
- 旧住所が確認できるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カードまたは住民票等などいづれか1つ)
窓口で手続きを簡単に説明しますね。
- 郵便局へ行く
- 転居届に必要事項を記入する
- 記入した転居届と本人確認書類を窓口へ提出
- 不備がなければ終了
窓口へ行けば、転居届の書き方に不安がある場合などは聞くことができるので安心です。
また、不備などがあればその場で訂正できます。
このように延長手続きは3つのパターンで行うことができます。
それぞれの詳しい方法などは、郵便局のホームページ等でご確認くださいね。
あなたにあった手続き方法で行ってください。
延長手続きをする際の注意点があります。
郵便局が転居の事実確認を行う場合があるとうことです。
事実確認の方法は郵便局の人が現地訪問を行ったり、旧住所へ確認書を送られたりなどです。
他人が勝手に転居届を出す事件も多いので、事実確認が行われるのでしょうね。
また、転居届の延長手続きが完了するまで1週間程度かかるので余裕をもって行いましょう。
延長すると期間はどれくらい伸びる?
延長すると期間が1年間伸びます。
これは、最初に転送サービスが行われる期間と同じです。
転送期間は転居届の「届出日」から1年間延長となります。
ここで注意が必要なのが「転送希望開始日」から1年間の延長ではないということです。
「転送開始希望日」とは文字通り、転送を開始する希望日なんですが、届出しても手続きまでに1週間前後時間がかかるため、「転送開始希望日」はその後に設定することになっています。
そのため、あまりに早く延長届出するとそこから1年間の延長となります。
そのため、最初の転居届の「届出日」に、「転送開始希望日」が開始されるように延長手続きをするのがおすすめです。
期限切れとなると転送されませんので、忘れずに転送延長の手続きを行いましょう。
転送延長は何回まで可能?
転送延長は今のところ(2022年12月現在)は何回でも延長可能です。
調べたところ、「延長は○回まで」という決まりはないようです。
しかし、郵便局ホームページでは延長は可能だが、なるべく新住所を差出人へ知らせるようにとの案内もあります。
転居・転送サービスはあくまで、郵便局の無料のサービスになります。
毎年、延長届を提出するのも大変ですし、特別な理由がなければなるべく早く住所変更を行うのがよいでしょう。
転送期間をすぎたら郵便物はどうなる
転送期間をすぎたら郵便物は差出人へ返還されます。
そのため、転送延長が必要な場合は期限切れになる前に忘れずに転送延長手続きを行うようにしましょう。
ちなみに、転居届を提出しても転送されないものもあります。
- 郵便局以外の宅配業者による配達物
- 「転送不要」と書かれた郵便物
などになります。
郵便局以外の宅配業者による配達物というのは、例えば、ヤマト運輸のクロネコDM便などです。
こちらは、ヤマト運輸のサービスになるため郵便局で転居届を提出しても転送されません。
DMやカタログがよく送られてくる方は、差出人へ住所変更をお知らせしましょう。
また、これを機に不要なDMやカタログは配達停止の手続きをしてもいいかもしれませんね。
「転送不要」と書かれた郵便物については、差出人からの「住所に住んでいない場合、郵便物を返還してほしい」というメッセージなので、転送されないとのことです。
また、次のような場合も転送手続き自体ができないようです。
- 入院中の親族のかわりに転送を受け取りたい
- 亡くなった方への手紙の転送を受けたい
- 海外への転送
このようなケースなどは転送できないので注意しましょう。
代理人でも手続きはできるのか
代理人でも手続きは可能です。
転送延長の手続きは
- インターネットでの手続き
- 転居届をポスト投函
- 郵便窓口での手続き
の3つの方法があるのでそれぞれ代理人が行う場合についてご紹介します。
インターネットの手続きを代理人が行う場合
「郵便局に行く時間もないけど、インターネットでの手続きがよくわからない」という方もいますよね。
そんな場合は、代理人にインターネットでの手続きを行ってもらうこともできます。
しかし、本人確認を顔写真で行う場合は転居者の顔写真を撮ってもらう必要があります。
転居届をポスト投函を代理人が行う場合
転居届を郵便局に取りに行くのも、ポスト投函するのも代理人が行うことが可能です。
また、転居届記入についても本人が記入が難しければ代理人が行うこともできます。
郵便窓口での手続きを代理人が行う場合
郵便窓口で代理人が手続きを行う場合は、転居者と提出者(代理人)の本人確認書類が必要です。
転居者との続柄を確認する欄があるので、該当するものにチェックをします。
一部口コミ等では、同居しているが苗字が違う場合、同居していない場合は委任状が必要になるとの書き込みがありました。
このことについて郵便局ホームページ等で確認しましたが、委任状の有無については確認できませんでした。
こういったケースの方が窓口で転居届の手続きをする場合は、念のため郵便局へ事前に確認した方がいいかもしれません。
このように転送延長の手続きの3つの方法で代理人が手続きが可能です。
忙しくて延長の手続きを自分で行うのが難しい場合は、代理人に手続きを行ってもらえると助かりますね。
しかし、いづれの方法でも転送延長の手続きを行った場合、郵便局から事実確認が行われることをお忘れなく。
転居者の許可なく勝手に、転送延長の手続きの行うことはやめましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
郵便物転送の延長方法は3つありましたね。
- インターネットでの手続き
- 転居届をポスト投函
- 郵便窓口での手続き
あなたの手続きしやすい方法を選んでください。
延長期間は1年間で何回も行えますが、期限切れになる前に早めに手続きを行いましょう。
転送期限切れになると、差出人へ戻ってしまいます。
できれば1年間の間に差出人へ新住所のお知らせができるといいですね。
この記事が、あなたが転送の延長手続きをするときのお役に立てれば嬉しいです。